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5分でわかる債務整理!自己破産以外の借金整理方法3つを解説

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借金を整理する手続き=「債務整理」の方法は自己破産だけではありません。 自己破産はあくまでも最終手段。

「マジで自己破産しかない・・・」 と思っている人のなかでも 破産せずに借金を整理できるケースが多く、 かつメリットを得られる場合も少なくありません。

そこでこの記事では、自己破産以外の借金整理方法3つを 解説していきます。

自己破産以外の整理方法を選ぶことで 今後の人生にどんなメリットがあるかもご紹介していますので チェックしてみてください。

自己破産以外の債務整理方法は3つ

債務整理は、多重債務を抱え、 これ以上どうしようもない というケースの方の借金を合法的に整理して、 新しい人生のスタートを切るチャンスを得られる手段です。

「債務整理」には、4つの方法があります

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 民事再生
  • 自己破産

自己破産以外の方法は「任意整理」「特定調停」「民事再生」です。

自己破産以外の債務整理を選ぶ方の多くは

自己破産しないといけないほどの多額の債務ではない 自己破産すると連帯保証人に迷惑がかかってしまう

といった想いを抱えています。

このような場合は、 業者との話し合いで毎月の支払額を減額してもらう=任意整理 や 裁判所を会し全ての債務のうち一部を免除してもらう=民事再生 などの方法があります。

それぞれにメリット・デメリットがありますし 状況によっては選べない方法もあります。

3つの債務整理にはどんな特徴と違いがあるのか これから簡単な言葉で詳しく説明していきますので 確認していきましょう!

任意整理とは?

任意整理は、裁判所と介さず直接、債権者(◯◯金融)と交渉して 今後の支払いにかかる将来利息や遅延延滞金の免除毎月の支払額を減額してもらう手続きです。

*将来利息とは、今後の支払いにかかる利息のこと。借り入れ時の契約で定められた利息。

払っても払っても元本が減らないリボ払いの利息が苦しい

リボ払いや利息の高いカードローンは 払っても払っても元本が減らず、 いつまで経っても完済のめどが立ちません。

しかし、任意整理で将来利息の支払いを免除してもらうと 返済するだけ元本が減り、 結果、総支払額も減額できることになります。

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任意整理のメリット4つ

任意整理をする最大のメリットは 利息と延滞遅延金の免除です。

メリット1:利息と延滞遅延金の免除

借金を抱えているケースでよく聞こえる声として

請求を放っておいたら延滞遅延金が元本超えていた

なんてケースですが、

任意整理をして 利息と遅延金が免除になり、元本だけになれば 支払いはかなり楽になるはずです。

メリット2:長期分割で和解すれば毎月の支払額が減る

任意整理では、残っている借金を 36回や60回払いなど 長期分割で和解してもらう手続きをとることで 毎月の返済額が減り、生活にも余裕が生まれます。

3年程度、長くても5年で完済する案が 一般的です。 それ以上長期の分割を組まないと返済できないような多額の債務は 個人再生か自己破産を検討することになります。

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メリット3:過払い金が戻る可能性がある

債務整理する業者との取引期間に 利息制限法の上限利率以上の利率で取引していたら、 その期間の過払い金請求ができ、

結果的に、債務が全てなくなったケースも少なくありません。

*利息制限法とは? 借り入れ元金に対しての利率を定める法律。年利15%〜20%が上限となっているため、上限を超えた金利は無効になる。

払わないといけないと思っていた借金が 過払い金によってなくなるなんて驚きですよね。

自己破産をせずに、 任意整理で借金をゼロにできるケースがあるということを 知っておきましょう。

メリット4:官報に掲載されない

任意整理は、 裁判所を介さず行える手続きなので、 第三者に知られることなく進められることもメリットです。 自己破産のように官報に掲載されません。

任意整理のデメリット

任意整理は、 裁判所など公的期間を利用せず 直接業者と話し合い進める手続きです。

弁護士や司法書士費用がかかる

任意整理をするからといって、 金融会社側には、和解に応じる義務は法的にはありません。 なので、債務者本人がクレジットや金融会社に交渉しても 応じてもらえず和解することは困難です。

そこで、必要なのが、法律の専門家です。 任意整理の場合、司法書士や弁護士の力が不可欠! そのため、費用がかかる点がデメリットに挙げられます。

しかし、その費用も状況や金額は様々です。

私が任意整理をした時の費用は金融会社1件につき4万円で、 月5000円の分割で支払いました。

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信用情報機関に一定期間登録される

もう1つのデメリットは、 債務整理の記録は信用情報機関に事故情報として登録されることです。

弁護士費用もかかり、信用情報機関に一定期間登録はされますが 有利な条件で交渉できることもあり、 借金返済で苦しみ続けるよりは、生活立て直しに期待できます。

任意整理のまとめ

●メリット ・将来利息や延滞遅延金の免除 ・分割和解により毎月の支払額を減額 ・官報に載らない ・過払い金が戻る可能性がある
●デメリット ・弁護士費用がかかる ・信用情報機関に一定期間事故情報が登録される

特定調停とは?

債務額(借金の額)がそれほど大きくないケースでは、 任意整理の他に「特定調停制度」を利用する方法があります。

特定調停は、裁判所の調停委員が、 債務者(申立人)と相手方(金融業者)の間を 仲介して、当事者間の和解を組む手続きです。

簡単に言うと、任意整理を弁護士に依頼せず 自分で裁判所に申し立てして行う手続きのことです。

任意整理は債務者本人が交渉しても 金融会社側は応じないことが多いのですが、

特定調停で裁判所を介す事になれば 金融業者も応じずには入られません。もちろん、当事者間で合意に達しないと 示談とはなりませんが

裁判所が関与するため、利息制限法を前提として 借金の減額や毎月の返済額の減額、利息の免除などを 和解成立するよう特定調停員があっせんしてくれます。

特定調停のメリット4つ

特定調停を行う1番のメリットは「弁護士費用がかからない」ことです。

メリット1:費用面の負担が少ない

特定調停は、裁判所に債務者本人が申し立てするため 弁護士費用をかけずに任意整理が可能です。

例えば東京簡易裁判所で特定調停を申し立てる場合の 申立手数料(収入印紙)は 相手方(社)1件につき500円です。

それに手続費用(予納郵便切手)が 相手方(社)1件につき420円分の切手が必要です。

なので、債権者(相手方)1社にかかる費用は 合計920円程度です。 (裁判所によって費用が異なる場合があります)

東京簡易裁判所 特定調停申立てQ&AのQ4参照

費用をかけず、将来利息や延滞遅延損害金を免除、 分割和解により毎月の返済額を減額してもらえるのは 助かりますよね。

メリット2:クレジット・サラ金からの取り立てが止まる

多重債務を抱えている場合、 毎日の借金の取り立てに怯えて生活していませんか?

金融庁事務ガイドラインの 「II -2-19取立行為規制」では 特定調停の申し立ての通知を受けた金融会社は、 債務者への取立てが禁止されています。

金融庁事務ガイドライン II -2-19 取立行為規制より

違反すれば刑事罰を命じられますから 厳しい取立てが止まるのも大きなメリットです。

請求が止まるので、精神的ストレスも軽減され 電話やインターホンがなるたびにビクビクすることも なくなります。

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メリット3:利息や遅延損害金の免除と毎月の支払いも減る

特定調停は、裁判所で調停委員を介して 債権者と交渉できますので任意整理と同様に、

  • 将来利息や延滞遅延損害金の免除
  • 長期分割(3年以内)により毎月の返済額の減額

というメリットが得られます。 しかも、手間がかからず個人でも法人でも利用可能です。

複数の業者から借りている場合でも 業者の所在地を問わず、1つの裁判所にまとめて申し立てできます。

メリット4:迅速に解決できる

また、特定調停は申し立て後、 早くて2ヶ月ほどで解決できる場合もあり 返済地獄の日々をスピーディーに解決することができます。

借金返済のメドが早く経てば、 それだけ生活の立て直しも早めに取りかかれますよね。

特定調停のデメリット

それでは特定調停のデメリットを確認していきましょう。

信用情報機関に事故情報が載る

特定調停の手続きを行った事実は 事故情報として一定期間、信用情報機関に載ります。

いわゆるブラックリスト入りです。 しかし、完済すれば5年から7年で抹消される記録です。

ブラックリスト入りしている間は、 新たな借り入れやローンが組めなくなります。

思うように合意できない場合もある

特定調停は裁判所を介す手続きですが あくまでも「話し合い」の場を調停委員が仲裁するものです。 当事者間で合意に達しないと成立しません。

調停を申立てたとしても債権者に対し 法的な拘束力が低いため、債務者の主張を 全面的に受け入れてくれるわけではないのです。

また、交渉をスムーズに行うためにも まずは、仲裁役の調停委員に現状を納得してもらう必要があります。

家計表や具体的な返済計画の数字を根拠に説明しないと 希望とは違う条件で和解を進められたり 調停を取り下げるように言われる場合もあります。

和解調書には確定判決と同じ執行力がつく

特定調停のデメリットとして 「調停調書に裁判の確定判決と同じ効力ある執行力」 が付与されてしまうので注意する必要があります。

調停調書とは? 特定調停で双方の合意が得られ和解が成立すると作成される文書

特定調停で一度合意が成立してしまうと 申立人(債務者)は、確実にその内容を守らないといけません。

万が一調停で決めた返済を怠ってしまうと 債権者はすぐに強制執行でき、 一刻の猶予もなく給与や財産の差し押さえられる恐れがあります。

平日の日中に裁判所へいく必要がある

費用もかからず、手続き的にもそんなに難しくない 特定調停ですが、債権者ごとに調停が進むため 裁判所に何度も出頭する必要があります。

しかも、裁判所が開廷しているのは平日の昼間です。 仕事の関係で平日休みが取れない方は最大のデメリットになるかもしれません。

特定調停のまとめ

特定調停とは裁判所を介して債務者自信が申し立てを行う任意整理 ●メリット ・費用がかからない ・取り立てが止まる ・利息や延滞遅延金が免除 ・毎月の支払額が減る ・解決まで早くて2ヶ月

●デメリット ・信用情報機関に事故情報が載る ・思うように調停が成立しない場合もある ・和解調書に執行力がつく ・平日の日中に裁判所へいく必要がある

民事再生(個人再生)とは?

2001年に導入された民事再生手続きは、 多重債務に陥った債務者が、マイホームを残しながら借金返済のメドをつけ 生活の立て直しがはかれるという画期的な制度です。

裁判所を介し、一部の債務を免除してもらい 残りの債務を3年間で分割返済する手続きです。

住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下の個人で 将来において一定の収入が見込める人であれば利用可能です。

民事再生(個人再生)のメリット

民事再生のメリットをチェックしてみましょう。

メリット1:借金を大幅に減額してもらえる

民事再生はざっくりいうと

借金が500万円ある債務者が地方裁判所に手続き開始の申立てをし 100万円を3年間で返済する再生計画を立て

それが裁判所で認められれば、 残りの400万円の借金を免してもらえる 制度です。

500万円あった借金を100万円まで減額できて さらに返済計画は3年間という長期分割を組めます。 (5年間まで延ばせる場合もあります)

どれだけ減額してもらえるかというと だいたい債務総額の5分の1または、 100万円のいずれか多い額です。

民事再生の債務の支払額

債務額100万円未満の場合債務全額(免除なし)
100万円〜500万円以下の場合100万円
500万円〜1500万円以下の場合5分の1
1500万円〜3000万円以下の場合300万円
3000万円〜5000万円以下の場合10分の1

*債務額に住宅ローンは含みません

メリット2:マイホームを残せる

民事再生法が庶民の味方と言われている理由には 自己破産と違いマイホームを残しながら 債務整理できるところにあります。

どんな借金であろうと、自宅は確実に守れます。

民事再生手続きの債務の中に住宅ローンは含まれません。 3000万円の借金のうち、2000万円が住宅ローンだった場合は 個人再生手続きを行う債務は1000万円となります。

借金の額を大幅に減額しつつ、 住宅ローンはそのまま支払っていく手続きです。 しかも、住宅ローンの条件変更で、月々のローン返済金額を 減額できるようになります。 (住宅ローン以外の抵当権が付いている場合は適用外)

多重債務に陥った状態でも、 住宅を残しながら生活の立て直しが期待できるのは 大きなメリットです。

メリット3:免責不許可事由がない

自己破産では、 ギャンブルや浪費などで著しく財産を減少させた場合 免責不許可事由となり、免責がおりないことがあります。

しかし、民事再生手続きでは、 借金を作った理由に関係なく手続きを行うことができます。

民事再生(個人再生)のデメリット

次に、民事再生のデメリットも確認していきましょう。

官報と信用情報機関に事故情報が載る

他の債務整理と同様に、 民事再生手続きを行った事実は事故情報として 信用情報機関に一定期間残ります。

完済後5〜7年で抹消されますが その間、新たな借り入れはできません。また、自己破産同様に、官報にも掲載されます。

官報とは? 政府が一般国民に知らせる事項を編集し発行している発行物。法改正や政令、条約のほか、自己破産や失踪宣言、会社の組織変更と解散なども掲載されています。インターネットで無料購読できます。

官報は一般的にあまり読まれるものではありません。 無料で購読できるのは過去30日分だけ。

しかも、膨大な量の情報が載っており、毎日発行されているため 誰かがあなたの名前を見つけ出すのは至難の技です。

民事再生で個人の名前が載ったとしても、 ほとんど知られることはないでしょう。

車は引き上げられる可能性あり

車のローンが残っている場合、 一般的に、民事再生(個人再生)手続きを行うと 車は引き上げられてしまうと言われています。

理由は、民事再生の場合すべての債権者を平等に扱い、 一部の特定の債権者にだけ返済していくことができません。

他の債権は民事再生手続きをするけど 車のローンだけ返していくという考えは認められないのです。しかし、車社会の地域で暮らしていたら 車もマイホーム同様に守りたいと思うのが心情ですよね。

車が引き上げられるかどうかは、 債務整理が得意な弁護士に判断してもらう方法が一番確実です。車のローンが残っていない場合は、 車を手放さなくても大丈夫です。

また、車の所有権が自分になっている場合も ローンが残っていても売却などの必要がなくなります。 (高級車は財産と判断される可能性あり)

「ローンが残っているか?」「 所有権が誰なのか?」などを確認しておきましょう。

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弁護士費用がかかる

個人再生は借金額を大幅に減額できる画期的な手続きです。 手続き自体はシンプルなのですが、 まだまだ素人には複雑なところも多いです。

また、裁判所に受理されてからも必要な書類の提出が続きます。 設定された期限内に書類を提出できなければ 手続きが終了してしまうことも・・・。

そのため、民事再生(個人再生)手続きは 弁護士に依頼する必要性が高いです。

いや、もう弁護士にお願いした方が確実です。 なので、弁護士費用がかかるという面ではデメリットになります。

ただ、借金額が減り月の返済額も減額できれば 生活が楽になりますから、背に腹は変えられないといったところでしょう。

民事再生(個人再生)のまとめ

債務の一部を免除してもらえる民事再生はマイホームを残しながら生活の立て直しができる手続き ●メリット ・借金を大幅に減額してもらえる ・メリット2:マイホームを残せる ・免責不許可事由がない

●デメリット ・官報と信用情報機関に事故情報が載る ・車は引き上げられる可能性がある ・弁護士費用がかかる

債務整理を紹介屋や整理屋・提携弁護士に依頼するのは危険

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多重債務で苦しんでいる状況では これらの言葉は生活を立て直せる明るい兆しに見えがちですが ほとんどは整理屋や買取屋などと呼ばれる業者の広告です。

買取屋はクレジットカードで買い物をさせて、 その商品を4割ほどで買取り商品を転売するのが目的です。 債務者には一時的に現金は手に入りますが、 いずれカード会社から請求がきます。

弁護士法違反の整理屋

多重債務者を狙って「ブラックでも借り入れオッケー」 「多重債務を一本化します」という広告を出す紹介屋は、 多重債務者を整理屋に紹介すれば、手数料をもらえます。

そもそも最初から融資する気はなく これ以上どこも借り入れできない多重債務者を 整理屋に紹介するのが目的です。

連絡してきた多重債務者には 「あなたの債務を整理しましょう」 と親身になって近づいては、 ずさんな債務整理で高い手数料をとっていく悪質な業者です。

民間の業者が債務整理する行為は 弁護士法違反で刑事罰の対象です。

借金を整理するどころか、逆に返済が苦しくなってしまう状況に 陥りますので絶対に利用してはいけません。債務整理を依頼する場合は 弁護士会や司法書士会などに登録のある弁護士・司法書士に依頼しましょう

また、債務整理が得意な弁護士に依頼することで 自分の状況にベストな債務整理方法を選ぶことができます。

特定調停などは自分で債務整理する方法ですが 借金問題は素人では判断がつかないことも多いです。

一人で悩まず、焦って決めず、 専門的なアドバイスを聞ける弁護士・司法書士へ一度相談してから 手続きを進めていきましょう。

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