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自己破産はしたもん勝ち!?破産するメリット・デメリット|しなければよかった?その後の人生やできる人・できない人の特徴

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クレジットカードや消費者金融から多額の借金をした結果、返済のめどが立たず苦しんでいる方がたくさんいます。

友人や恋人の連帯保証債務が、ある日突然降りかかることも珍しくはありません。

自分の能力以上の借金を抱えた結果、止むを得ず「自己破産」を考える人も多いでしょう。
自己破産は、法的に解決できる借金の最終救済手段です。

借金がどうしても返せなくなった人のために与えられた「人生再出発」の機会なんです。

しかし、自己破産について間違った情報が多く出回っているせいで、正しい知識を身につけないまま「自己破産」を避け、追い詰められてしまう人も少なくありません。

「自己破産すると選挙権がなくなる」「住民票にもその事実が載る」などは、もちろん間違った情報です。

そこでこの記事では、自己破産の基礎知識とメリット、誤解されがちな自己破産のデメリットについて、自己破産経験者の私が解説していきます。

破産すると間違いなく不利益(デメリット)がありますが、
返済に追われることなく、人生をやり直せます。 借金を劇的に解決するには最強の方法です。

正しい知識を身につけ、自己破産で借金問題を解決することがどういうことなのか理解できれば今の借金問題も解決の糸口が見えてくるはずです。

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自己破産はしたもん勝ち?しなければよかったと後悔する前にデメリットをチェック

「自己破産はしたもん勝ち」という声が見られる中、以下のようなデメリットもあります。

  1. ブラックリスト入りする
  2. 手続き中は一部職業・資格が制限される
  3. 財産が処分される
  4. 保証人に迷惑がかかる
  5. 税金や罰金はゼロにできない
  6. 7年間は再度自己破産できない
  7. 費用がかかる

①ブラックリスト入りする

自己破産した事実は、金融事故情報として、信用情報に記録されます。

下記の記事にあるように、いわゆる「ブラックリスト入り」というやつです。

金融事故があると「金融機関に迷惑をかけた人」として認識されるので、新たなローンやクレジットカード審査に通過できません。

ただし、金融事故情報が保有されるのは、自己破産の場合10年です。自己破産後、おとなしく生活していれば、9年くらいでブラックから解放され、新たなローンが組めるようになります。

「借金の返済が辛い」「もうすでに延滞している」という方は、遅かれ早かれブラック入りするはず。借金を解決しないままでは、ブラックから抜けることはできません。

その生活を1年、2年、5年、7年と継続するより、スパッと自己破産して(もしくは任意整理など)、借金問題を解決してしまった方が、早くブラックから抜けられるでしょう。

私も自己破産後、9年でクレジットカードが復活、その後車のローンも通っています。正直いって、もっと早く自己破産して、ブラックから抜ける選択肢を取ればよかったと思います。

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②手続き中は一部職業・資格が制限される

自己破産を申し立てして、開始決定が下り、免責が決まるまでの間、以下の一部の職業・資格が制限されてしまいます。

例えば、通関士は以下のように法律で定められています。

財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

引用:e-Gov法令検索「通関業法6条2号

あくまでも一時的ですが、自己破産は申し立てから解決まで、数ヶ月かかりますので、その間、以下の職業の方は業務に支障をきたすでしょう。

貸金業の登録、教育委員会の委員、銀行の取締役・執行役・監査役、質屋営業の許可、証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、警備業者、風俗営業、社会保険労務士、弁護士、行政書士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士など。

免責が下りると、復権できるので、資格を取り直す必要はありません。ちなみに、医師や看護師、公務員などは資格制限を受けません。

③財産が処分される

自己破産をすると、持っている財産は債権者への返済に充てなければならないため、99万円以上の現金・有価証券や20万円以上の資産価値のあるものは、処分されてしまいます。

例えば車や家なども、手放す必要があるでしょう。もし生命保険や学資保険の解約返戻金が20万円以上ある場合も、処分の対象となります。

しかし言い換えれば、20万円以下のものは処分されません。

私は高いものをなど借金の返済中に処分していて、返済に充てていたので、自己破産時点で処分されるものはありませんでした。財産が多い方には、大きなデメリットですが、そもそも財産がない人は、何の問題もないでしょう。私は後者です。

④保証人に迷惑がかかる

保証人がいる借金の場合、自己破産すれば債務の責任が保証人に移り取り立てが始まります。

つまり、あなたの借金が自己破産でゼロになる代わりにその責任が全て保証人に降りかかってしまうのです。

自己破産の場合、一部の借金だけを返す…ということが認められません。
保証人のついている借金だけ外して、あとは自己破産!というわけにもいかないので、

迷惑をかけたくなければ、他の債務整理方法を選ぶ必要があります。

⑤税金や罰金はゼロにできない

自己破産で免責がおりても、国や自治体に収める税金は無くなりません。
納税は国民の義務ですから、自己破産手続きとは別です。

ちなみに、養育費や交通事故の損害賠償金などもなくならないので
しっかりと責任を果たしましょう。

別れた元夫が自己破産したからといって、子供の扶養義務は無くなりません。養育費はしっかり請求できます。

⑥7年間は自己破産できない

自己破産後、7年間は再び自己破産することができません。
破産申請はできますが、免責許可が下りないので注意してください。

⑦費用がかかる

自己破産手続きは、用意する書類も多く個人でやるには限界があります。
なので、弁護士や司法書士に依頼することになるのですが、当然費用がかかります。
(生活保護者は援助があり費用がかからない場合がある)

ただし、法律事務所によっては分割払いに対応しているところもありますし自己破産以外の借金整理方法で解決できるかもしれません。
過払い金請求で借金が大幅に減額することも考えられます。

「費用がかかるからダメだ」
と自分で判断せず、法律家に相談してみましょう。

ちなみに以下のライズ法律事務所の無料相談なら、費用を分割交渉できます。

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自己破産はしたもん勝ちと思えるメリットを体験談から解説

自己破産する最大のメリットは、以下の5つ。

  1. 借金の返済義務がなくなる
  2. 弁護士や司法書士に依頼した時点で取り立てや請求が止まる
  3. 強制執行される心配がなくなる
  4. 借金や返済のプレッシャーから解放、精神的ストレスがなくなる
  5. 財産を全て失うわけではない
  6. 人生終わりではなく再起の始まり

①借金の返済義務がなくなる

自己破産は、裁判所から免責許可を得ることで借金がゼロになることです。

私は700万円の借金で自己破産。免責が降りて、返済義務から逃れることができました。

実際は借金がゼロになるわけではなく、債権者が借金の取り立てをできなくなるという手続きです。

免責が降りれば、今後一切、請求が来ることはありませんし、返済する必要もありません。もう、借金のある生活からおさらばできるのです。

②弁護士や司法書士に依頼した時点で取り立てや請求が止まる

自己破産手続きは複雑なので、弁護士や司法書士など専門家へ依頼して手続きします。弁護士や司法書士に依頼すると、債権者(借金の借入先)に受任通知が送られます。

受任通知とは、「〇〇さんの借り入れに関して、破産手続きが始まったよ。その手続きは弁護士(司法書士)である自分が行うので、すべての連絡は自分を通してね」というもの。

このような通知を受け取ったら、債務者(あなた)本人へ請求や取り立てを行ってはいけないと、法律で定められています。

(取り立て行為の規制)
(ア)債務者や保証人が、自己破産を含む債務整理を弁護士に依頼し、依頼を受けたことを弁護士から書面で通知された場合
(イ)債務者や保証人が(弁護士に依頼せず、自分で)、裁判所に自己破産の手続をとり、手続を受け付けたことを裁判所から書面で通知された場合
引用:貸金業法21条1項9号、第2条5項

これまで1日何度もかかってきていた請求の電話、ポストに溢れんばかりにたまる請求書などは、受任通知を機に一切なくなります。

あなたはもうこの時点で、平穏な生活を送ることができるのです。

ちなみに万が一、受任通知を受け取ったにもかかわらず、あなたに請求する業者があれば「貸金業法違反」となり、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。

また、自己破産手続き中であることを伝えれば、税金などの支払いも猶予してもらえる可能性があるので相談してみましょう。

③強制執行される心配がなくなる

借金を滞納し続けると、裁判からの強制執行で、財産を差し押さえられる恐れがあります。

しかし、破産手続きが開始すると、債務者の財産を差し押さえることができなくなります。ちなみに税金の場合も同じく破産法43条1項で滞納処分をすることが禁止されているので、差し押さえされる恐怖から逃れることができます。

もちろん、税金は自己破産ではなくならないので、支払う必要がありますが、破産手続き開始から免責が下りるまでは、不安なく過ごすことができるでしょう。

すでに強制執行の申し立てが行われている場合でも、強制執行は中止されます。

④借金や返済のプレッシャーから解放、精神的ストレスがなくなる

②でもお伝えしたように、弁護士や司法書士に依頼すると、借金の返済が一旦ストップするため、精神的ストレスが軽減され、気持ちが楽になります。

破産手続きをしてから、電話が鳴るたびに怯えてた日々から解放されて、ぐっすり眠れるようになりました。

これまで「返済はどうしよう」「支払うお金がない」と悩む日々を過ごしてきた人も、これからは、生活を立て直す方向に考えをシフトできます。

給料のほとんどが返済に回っていた場合も、返済する必要がなくなるので、生活費に回せます。破産手続き時に無職で、転職や就職、アルバイトなどで収入を得るようになった場合でも、収入が差し押さえられることはなく、生活費として使ってOKです。

破産手続きを開始するだけで、借金に追われていた人生とさよならして、真っ当に生きることができますので、再起に向けてポジティブになれます。

⑤財産を全て失うわけではない

自己破産をすると、財産をすべて失うイメージがありますが、そうではありません。

先述したように、99万円以下の現金は手元に残せますし、20万円以下の車や物も処分されることはありません。もし親や配偶者の名義で車や家を所有している場合も、影響はありません。

財産全てが手元からなくなるわけではないので、安心してください。もし今財産が手元にあり、自己破産することで「無くなったらどうしよう」とお悩みの方は、1日でも早く弁護士に相談することをおすすめします。

自己破産前に、どうすればいいのか最適な方法をアドバイスしてもらえます。私の友人は、弁護士に相談して、自己破産しても家や財産を守れていました。

不安な方は、まず「無料相談」で一歩前に踏み出してみましょう。

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⑥人生終わりではなく再起の始まり

自己破産をすると

もう人生終わった…

と思う人も少なくないでしょう。

私も自己破産する前はそう思っていたので、「何とか自力で返済しよう」と頑張っていました。しかし実際に弁護士に相談して自己破産した結果、

人生終わりじゃなく、リスタートだった!リセットボタン押したみたいにまっさら!

自己破産は、人生をやり直すために残された救済措置です。人生何度でもやり直せる。借金を抱えて、自力で返済してやり直す人もいれば、自己破産で一旦真っさらになってやり直す方法もある。

どちらを選ぶかはあなた次第ですが、自己破産すると、少なくとも今よりは背負っているものが軽くなります。

「人生をもう一回生き直したい」と思ったら、選択肢の一つとして「自己破産」が用意されていることを忘れないでください。

自己破産は人生が終わるようなものではない

自己破産は破産法にのっとって手続きされる債務整理方法の1つです。

第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。

e-Gov法令検索

自己破産の目的は、債務不能に陥った債務者の債務(借金)をゼロにすること、債権者のために、債務者の財産を精算することです。

債務整理の中でも最終手段の位置付けです。

裁判所を介して免責が認められれば、債権者が債務者に対して借金の支払いを請求できなくなるため、借金の支払いが免除(債務ゼロ)になります。

人生が終わるような手続きではないため、安心してください。

自己破産に必要な条件とは?

自己破産を申し立てるときに必要な条件は、「支払不能状態にあること」です。
 
財産状態が極度に悪化し、借金の返済ができない状態であること。
 
借金の額が多くなくても、

  • 収入が少ない
  • 生活保護を受けている
  • 病気や怪我で収入を得られない
  • 収入や財産を考慮して分割払いにしても
3年から5年で完済できない

等、さまざまな理由から、支払不能と判定されることもあります。

逆に、資産があったり将来的に借金を返せるほどの収入が見込めるなどの場合は、支払不能とは認められません。

自己破産には2通りある

自己破産には、同時破産手続きと管財事件の2パターンあります。

自己破産手続きでは、債務者の持っている財産を売却し、全債権者に公平に配分しなければなりません。
 
債務者にある程度の財産がある場合、破産手続き開始と同時に裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、財産を調査・換価(お金に変える)・配当(債権者に配分)します。
これを管財事件または、破産管財と呼びます。
 
管財事件になると、簡単な手続きでも6ヶ月、長いと1年以上かかることもあります。
 
これに対して、債務者の財産がほとんどない場合は、破産手続き開始と同時に破産管財人は選任されず、手続きを終了します。
これが同時廃止です。
 
個人破産のほとんどは同時廃止で、免責確定まで大体4ヶ月くらいで終了します。

自己破産できる人、できない人の特徴!


自己破産は、債務整理の最終手段!
破産申立ができる条件は、債務不能の状態であることです。

「いくらの借金があれば債務不能となり、自己破産できるのか?」
という質問も多いのですが、借金の額ではなく、財産や収入、年齢、職業、性別など総合的に判断されます。

「このままの生活では借金を完済できない」という債務不能状態であれば、借金額が少なかろうと多かろうと、自己破産を利用できるのです。

例えば、120万円程度の借金でも生活保護を受けていたり、障害や病気で働きに出られないなどの事情があれば免責が認められたケースも過去にあります。

ただ、「ちょっと節約したり頑張れば、支払っていけるけど自己破産して借金をなくしたい!」という場合は、自己破産できません。

免責が認められないケースもある

自己破産では、破産手続をしただけでは借金から解放されません。
免責許可決定を受けてはじめて、借金の支払いを免除されます。

自己破産申請した96%が免責を認められているといいますが、まれに認められないケース(免責不許可事由)もあるのでチェックしておきましょう。

主な免責不許可事由

借金の理由がギャンブルや浪費競馬やパチンコなどギャンブルや買い物・娯楽などの浪費によって借金を重ねていた場合
転売行為クレジットカードやローンで購入したものをローン返済中に転売したり質入れで現金化する行為
財産隠し破産手続きで財産を隠したり価値を減少させるなどの行為
返済不能を隠して借金すでに支払うことができない状態だったことを隠し金銭を借り入れた場合
債権者を偽る一部の債権者だけ全額返済する、債権者名簿に載せないなど偽った場合。
7年以内に免責を得ている7年以内に自己破産して免責を得ている場合

ギャンブル・浪費が含まれていたら自己破産できないのか?

破産法では、ギャンブルや浪費で借金したことだけでは、免責不許可事由にはなっていません。

あくまでも、著しく財産を減少させ、過大な債務を負った場合です。
過去の例から言っても、裁判所の裁量で免責許可がおりたケースも多々あります。

自己破産は多重債務者を救済するための制度です。
裁判官の裁量で

  • 反省の色が見られる
  • 今後の生活再建に意欲があり真摯に向き合っている

ことを示すことが大切です。

免責許可をスムーズに得るためには弁護士に相談

債務の中に、麻雀や競馬・パチンコなどのギャンブルや買い物・海外旅行などの浪費が含まれていたとしても自己破産は無理だ…と諦めずに弁護士に相談しましょう。

自己破産は、弁護士に依頼せずに自分で破産申立をすることも可能です。
しかし、自己破産手続きはとても複雑です。
書類や手続き、陳述書に不備があると免責許可を得られない場合も考えられます。

また、借金や生活状況によっては、自己破産が必要なく他の債務整理の方が適している場合もあるので、手続きを自分でするにしても専門家の意見は聞くべきです。

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自己破産に関するよくある質問

最後に、自己破産に関する質問をまとめました。

Q.自己破産前に、友人に借りた借金だけ返したいのですが大丈夫でしょうか?

A.自己破産手続きは債権者に不公平がないように、一部の借金だけを返すことは禁止されており免責不許可事由に入ります。

親や友人の借金は、自己破産手続きが終わり免責がおりた後、誠意を持って返していきましょう。
自己破産し、他の借金がなくなることで、返済しやすくなるはずです。

Q.免責不許可になったらどうなるんですか?

仮に免責不許可となった場合、告知を受けて1週間以内に即時抗告すれば高等裁判所で免責の判断を再度受けることができます。
いわゆる不服申し立てです。
それでもダメなら、他の債務整理を検討することになります。

Q.免責不許可になれば債権者からの取り立ては再開される?

債権者により対応は異なります。

実は、免責許可された場合、債権者へ通達が行きますが不許可の場合、債権者へ通達されることはありません。

弁護士に聞かないとわからない状況なので、不許可の事実に気付かない業者が殆どです。

さらに、カード会社や金融業者は破産手続がされた時点で貸倒処理を行い、貸付た金額を損金として計上し処理します。
そうなると免責不許可となっても請求が再開されることはほとんどありません。
(まれに請求が再開された例も聞きますので放置せず弁護士に相談しましょう)

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この記事のまとめ

破産はこの世の悪!ってイメージを持つ方も少なくありませんが自己破産は多重債務者を救済するために国が用意した制度です。

会社もクビにならないし、選挙権だって影響ありません。
免責が認められれば借金を払う必要がなくなり、生活を立て直すことできます。

私は生活再建のチャンスを与えてくれた自己破産という制度に本当に感謝しています。

もし、あなたが今借金問題で辛い状況なら、勇気を出してみてください。

もちろんデメリットはあります。

  • 7年から10年ブラックリスト入り
  • 財産を処分しなければならない
  • 官報に載る

しかし、上記のデメリットは債務不能に陥った人にとって、ほとんど影響ないのではないでしょうか。

それより、借金苦で毎日精神と身体をすり減らし未来が見えない状況を続ける方が辛い。

債務不能状態だったら、破産しようとしまいと多重債務でブラック入りです。

ギャンブルや浪費で借金ができた方でも反省と生活再建への意欲を示せば、免責を得られる可能性があります。
必ず弁護士の意見を聞いてから、自己破産へ挑みましょう。

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