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自己破産でやると免責が下りない8つの行動!免責不許可事由とは

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自己破産を考えたとき、多くの人がついやってしまいがちな行動があります。

  • 友人知人の借金だけ返しておこう
  • 財産の名義を変更しておこう
  • 現金がないからクレカで買い物して換金しよう
  • 嫁に財産を渡して離婚しておこう

これらは一部ですが、やってしまうと最悪、破産申請しても免責が下りない可能性があります。

目先の利益や誘惑に負け、あとあと「やらなきゃよかった」と後悔する前に自己破産前で免責が下りない8つの行動を確認しておきましょう。

やってはいけない8つのことをすでにやってしまった場合も諦めないでください。解決策も解説しています。

自己破産を簡単におさらい

もうご存知だと思いますが、自己破産とは、「借りたお金がもうどうにも支払えない状態」
(支払不能)
を裁判所に認めてもらい免責を受けて、借金の支払いを免除してもらう債務整理方法です。

簡単に言えば、借金がゼロになるってこと。

破産手続きでは、債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、借金を整理したのち、生活をもう一度立て直すチャンスを与えられます。

自己破産は、借金苦の人が人生をやり直すために国が用意したチャンス。
最終的な救済措置なのです。

任意整理や個人再生など、他の債務整理方法では借金問題を解決できない場合、自己破産を選択します。

自己破産では免責許可が下りるかどうかが重要

自己破産で重要なのは「免責」を受けること。免責が認められなければ、破産者になっただけで支払いも続ける必要があります。

自己破産で勘違いしやすいのは、自己破産申請をした時点では「ただの破産者」の状態で、裁判所から免責許可決定が下りてはじめて借金から解放されることです。

破産を宣言しただけの状態では、まだ借金の支払いを免除されません。

免責許可決定って何?

免責とは、普通なら負うべき責任を負わずに許されることです。

普通なら借りたお金を返さなければいけませんが、裁判所が「いや、アナタ、もうどんなに頑張っても支払不能状態だし、生活再建のために債務の責任を負わなくていいよ」

と許可を出すのが、免責許可制度です。

個人の自己破産の場合は、95%以上免責許可決定が下りていると言われています。

残りの5%は「免責不許可事由」と言って、破産を申し立てた人がある条件に当てはまる場合は、免責が認められないケースです。

免責が認められなければ、破産手続きしただけで、借金はゼロになりません。

免責不許可が下りない理由(免責不許可事由)を作らない

免責が下りないことを免責不許可と言い、不許可になる条件を「免責不許可事由」と言います。(破産法二百五十二条一項)

最近では免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責がおりるケースがほとんどですが、だからといって安心はできません。

絶対に免責がおりるという保証はないからです。
さらに、免責不許可事由に当てはまる人は、手続きが長引いたり複雑になるなど、余分に弁護士費用がかかります。

コストがかかってさらに免責がおりなかったら、一体何のために自己破産を申し立てたのか
わからなくなりますよね。

そこで、事項では自己破産前または免責前にやったら
免責不許可事由になってしまうリスクの高い「自己破産前で免責が下りない8つの行動」
について詳しく解説していきます。

自己破産前で免責が下りない8つの行動

免責不許可事由(破産法破産法二百五十二条

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は 博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

引用:電子政府の総合窓口イーガブ 破産法より

こんなことをしたら免責が受けられないカモという要件は法律で定められていますが、上記の記載じゃよくわかりませんよね。破産前にやりがちな行動を抜粋して、もっと簡単に説明していきます。

1.クレジットカードで購入した商品を換金する

破産法破産法二百五十二条
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

引用:電子政府の総合窓口イーガブ 破産法より

これは、破産前にクレジットカードを使って商品を購入し、それをすぐに転売したり質入れして換金する行為です。

  • 多重債務でもうどこからも借りられない
  • カードローン・キャッシングの枠が足りない

このような場合にやってしまいがちな行動。

商品券やブランド品、家電パソコンなど換金目的で購入し、実際に換金することは、カード会社の会員規約にも違反することになります。

クレジットカード現金化を斡旋する悪質な業者も存在し、

手数料を払ってまで現金を手にする人も少なくありません。

また闇金業者が、支払いできなくなった債務者に返済方法の1つとしてカード現金化を迫るケースも報告されています。

しかし、これはクレジットカード会社が禁止している行為で、破産法でも免責不許可事由として定めていますので、絶対にやってはいけません。

2.特定の業者(人)にだけ先に返す

破産法破産法二百五十二条

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

引用:電子政府の総合窓口イーガブ 破産法より

自己破産では、債権者を公平に扱い、不公平が生じないよう清算しなければいけません。

なので、

  • 取り立てが厳しく強い人にだけ30万円返しておこう
  • 年金暮らしの親にだけ返そう
  • 友達・知人の借金だけは返済しよう

このように、支払い不能に陥った後、一部の業者(人)にだけ返済するのは危険なのです。債権者間に不公平が生じるような行為は偏波弁済(へんぱべんさい)と言い、破産手続きを妨害する行為にあたります。

偏波弁済した場合の破産手続きは、特定の業者(人)に弁済した分を返還請求しなければならないなど複雑化し、免責が下りない可能性も大です。

親・友人が保証人になっている借金だけを返して、他の債権者の分は自己破産するよくあるケース。

たとえそれが親・兄弟であっても、債権者に変わりはないため、本来は他の債権者と平等に扱わなければなりません。

なのでこれはNG行動!

ただし、すごく少額な返済や返済する時期によっては、問題ないと判断される場合もあります。

最近はメールや電話で無料相談できますので、返済する前に、必ず司法書士や弁護士に確認しておくと安心です。

自己破産に悩んだらアース法律事務所

3.ギャンブルや浪費で借金を作った

破産法破産法二百五十二条
四 浪費又は 博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと

引用:電子政府の総合窓口イーガブ 破産法より

借金の増えた理由が、

  • ギャンブル(麻雀・パチンコ・競馬・宝くじ)
  • 過度な浪費(キャバクラ・風俗・ショッピング)

などの場合も免責不許可事由になります。

不動産投資やFXの損失もギャンブル扱いになるので注意しましょう。

ただし、ギャンブル・浪費が免責不許可事由になるのは、あくまでも過大な債務負担した場合や、著しく財産を減少させたケースです。

最近は、ギャンブル・浪費による借金だとしても裁判所が諸事情を考慮して免責決定がなされたケースも多数あります。
(絶対大丈夫という安心はできませんが…)

4.支払不能状態を隠し新たに借り入れをした

破産法破産法二百五十二条
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

引用:電子政府の総合窓口イーガブ 破産法より

すでに返済できない状態であるにもかかわらず、その事実を隠し債権者を信用させお金を借りる行為は不正融資や詐欺にあたります。

当然、免責不許可事由です。
破産宣告1年前あたりの借り入れから該当するので注意が必要です。

また、自己破産するための弁護士費用を借りる行為も詐欺罪にあたり刑事罰となるケースもあります。

自己破産するかも…

債務整理しないともう支払えない…

なんて思いながら借金を繰り返すのは、かなり危険です。

借金の支払いが苦しいと思ったら早めに弁護士に相談しましょう。

5.資産を隠した

破産法破産法二百五十二条

六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

引用:電子政府の総合窓口イーガブ 破産法より

自己破産手続きには、資産目録や財産目録を添付する必要があります。

裁判所が破産申し立て人の資産状況を把握するためです。

不動産の有無や価格・残っている現金や預貯金の額・生命保険の解約返戻金・退職金の見込み額など、債務者のあらゆる資産状況を正直に報告しなければなりません。

もちろん、財産や資産・売却できそうなものは換金し、債権者へ公平に配当します。

自己破産を申し立てるくらいですから、多くの人が資産も財産もない支払不能状態で、同時廃止となりますが、

中には、家族や恋人に不動産名義を移したり偽装離婚をして財産分与をする、現金を庭に埋めるなど財産を隠す行為をする人もいます。

これは、財産隠匿の行為にあたり、免責不許可事由となります。

6.債権者を隠す・裁判所に嘘をつく

破産法破産法二百五十二条
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

引用:電子政府の総合窓口イーガブ 破産法より

破産手続きでは、「誰にいつ・どこでいくら借りたか?」を明らかにする債権者一覧表が必要です。

金融業者だけじゃなく、友人に借りた借金も記載します。

しかし、債権者を故意に隠したり、嘘の債権者名簿を提出する行為は、バレると弁護士の手間も増えコストも時間もかかります。

おまけに免責が下りないとなれば、リスクしかないありません。

私が自己破産した時、故意ではないのですが債権者を1社忘れてしまいました。手続きが進みやっと免責が下りるのか…と思った矢先にそれが発覚しかなり手間と時間がかかりました。

債権者名簿は嘘偽りなく、漏れのないようにチェックしてから提出しましょう。

7.闇金からの借り入れ

自己破産は、正規の金融業者に借り入れた借金を対象にしています。
(友人・知人含む)
闇金のように法外な利息で借り入れした場合の借金は、自己破産の対象ではありません。

闇金からの借金は、そもそも違法なので支払う必要がないのですが、きつい取り立てを思うと無視もできませんよね。

闇金問題は、自己破産ではなく闇金に強い弁護士&司法書士に依頼することで解決できます。

闇金の相談は【平柳司法書士事務所】

8.免責申立て前7年以内に免責を得ている

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

引用:電子政府の総合窓口イーガブ 破産法より

破産法では過去7年以内に免責を受けた者は、再度免責を得ることができないよう定められています。

なので、申立てから7年以内に自己破産した人は、免責許可がおりません。

免責不許可事由があっても自己破産できる?

ここまで、免責不許可になる要件を8つ解説してきましたが、実は、免責不許可事由があっても裁判所の裁量で免責が下りるケースも多数あります。

免責不許可事由ありでも諦めない!許可された体験談

Aさんは25歳、自分で会社を経営していましたが付き合っていた彼氏の保証人になり700万円の借金を背負うことに。

月の支払額は40万円を超え、さらに会社の業績も落ち込む中、副業で水商売のアルバイトも掛け持ちしてなんとか借金を払っていました。

しかし、借金や経営のストレスから、ブランド物のバックや服を買うなど浪費が激しくなります。

当然、借金は膨れ上がりだんだんとキャッシングやショッピングリボを繰り返し、利息も返せなくなり、自己破産。

当初の借金の理由は保証人になったことでしたが、その後、借金額が膨れ上がった要因は、免責不許可事由にあたる、過度な浪費でした。

しかし、書類作成を工夫したり裁判所での審尋でどう答えればいいかなど弁護士のアドバイスをもらい、1年かけて免責許可を得ることができました。

もちろん、借金の支払いから解放され、人生をやり直しています。

(その後10年でクレジットカードの審査が通り復活)

実はこれ、私の話です。借金のストレスからかなり浪費をし、借金を増やしてしまいました。免責までの時間は長かったのですが、免責許可が下りています。

なぜ免責許可が下りたのか?

免責許可が下りたのは、ラッキーだったわけじゃなく、弁護士先生の力が大きかったからです。

自己破産では大量の書類を用意する必要があります。

しかし、この書き方がさっぱりわからない。

それを横について一から教えてもらいました。

しかも、自己破産になれている弁護士なら破産手続きに精通しています。

法律知識や経験から、どのように報告すれば免責許可を得られるか熟知しています。

手続きも早まる可能性大なので、自己破産を考えたらまずは弁護士か司法書士に相談しましょう。

それに、相談することで、他の債務整理で解決できる道が見つかるかもしれませんよ。

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自己破産で大事なのは諦めないこと

ギャンブルや浪費が原因の借金でも、過大な債務には当たらないと判断され免責許可が下りる場合があるのです。

免責は、破産申立て人の年齢・性格・職業・生活状況・破産に至った経緯などを総合的に判断して決定されます。

なので、「自分には免責不許可事由があるから自己破産できない」

と諦めずに、弁護士に相談してください。

免責不許可事由があっても免責を得られる可能性が大です。諦めないで、弁護士・司法書士に相談しましょう。自己破産は最後の手段なので、そこでも偽る人間を裁判所は認めてくれません。借金も心もまっさらな状態で再出発するためにも、現状を正直に話すことを心がげましょう。