自己破産産で免責を受けると、借金の支払いを免除されますが、実はなくならない支払いもあるので要注意です。
え?自己破産すると全ての借金がゼロになると思ってたけど、違うんですか?
結論、税金や社会保険などの支払いは自己破産しても免除になりません。
税金などは、自己破産して借金の支払がなくなり生活を立て直せたからこそ、払えると考えられてしまいます。税金の支払いを放置すると、延滞税が加算されたり、強制執行を受けることも覚悟しなければなりません。
しかも税金だけではなく、自己破産しても免除されない支払いは他にもあります。
この記事では、自己破産をしてもなくならない支払い7つとまた、支払いがきつい場合の対処法を紹介していきます。
自己破産してもなくならない支払とは?
自己破産をしても請求から逃れることができない支払いがあります。
破産法第253条に当てはまるので確認してみましょう。
破産法 第二百五十三条
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
(このままだとわかりづらいので後ほど簡単に説明していきます。)
自己破産しても免責にならない債務は「非免責債権」といいます。
非免責債権は、支払いが滞り相手から裁判を起こされても、自己破産を理由に債権を拒否することはできません。
つまり、破産しても何しても、絶対に逃れることができないってことです。
一生をかけても支払っていく必要がありますし、金融機関と違い、国を相手にしている支払いが多いため、最悪、差し押さえなどの強制執行も起こり得ます。
自己破産で免責を受けてもなくならない借金7つ
それでは早速、自己破産してもなくならない非免責債権7つをチェックしていきましょう!払えない時の対処法も紹介しているので参考にしてください。
1.住民税・国保・年金など税金全般
住民税、所得税、自動車税、固定資産税などの税金と年金、国民健康保険などの社会保険は、自己破産で免責がおりてもなくなりません。
税金が払えない場合の対処法
税金を支払わず延滞を放置すると、延滞税がどんどん加算されてしまいます。
延滞税は元金に対してかかるため、少しずつでもいいので元本を減らしていくことが理想です。
放置せずに早めに相談すれば延滞税がかからないこともあります。
支払いを待ってもらおう
税金の取立てはとても厳しいものです。
しかし、それは連絡を無視し放置した場合です。
現在の収入状況や、自己破産をした経緯をきちんと説明し、逃げも隠れもせず「支払いたいけどこんな状況で今は難しい」という気持ちを持って相談すれば、分割や支払期限の延長・猶予を検討してくれます。
交渉のポイントは、「支払う意思があるけど支払えない」ということ。
誠意を見せるためにもできるだけ無理のない額でいいので、いくらなら支払えますという金額を提示するのも1つの手です。
- 自己破産したからお金がない
- 税金払う余裕があれば困ってない
- 税金なんて後回し
このような考えで相談しても担当者は取り合ってくれませんので、分割を認めてもらえるよう頑張って交渉しましょう。
国民年金の免除・猶予制度を利用する
収入の減少や失業で国民年金の支払いが厳しいときは、年金事務所へ相談し、免除または納付猶予制度を利用しましょう。
国民年金の免除・猶予制度とは?
保険料を納めることが困難な場合ご本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になる制度があります。免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます!例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくても、年金額が2分の1保障されます。(免除の手続きを行わず未納の場合は保障されません。)※ 納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には計算されません。万が一の際にも保障を確保!病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金を受け取ることができます。
年金事務所か市役所の国民年金担当窓口に申請したいといえば、自宅に申請用紙を送ってもらえます。
免除されるかどうかは審査がありますが、しないよりは断然マシです。
保険料免除制度を利用し認められた場合、免除されている期間も受給資格期間に算入されるので、絶対にやっておきましょう。
生活を立て直しした後、免除・猶予された分の保険料を後から納めれば、将来もらう年金受給額を増やすことができます。
2.電気ガスなど公共料金(諸説あり)
電気・ガス・水道料金などの生活インフラも一部は非免責債権となり支払い義務が残ります。詳しく確認していきましょう。
水道料金は上水道と下水道で扱いが違う
請求書を確認してもらうとわかりますが、水道料金には「上水道料金」と「下水道使用料」の合計金額が請求となっているはずです。
実はこの上水道料金は自己破産で免責されます。
ただし、申し立て日直近1ヶ月分の支払いは免責されませんので支払う必要があります。
また、自己破産申し立て後の上水道料金は、自己破産手続き開始決定後に発生した債務になるため、支払わないといけません。
(滞納すると供給が停止されますので注意)
つぎに、下水道料金のほうは「非免責債権」です。
下水道料金は税金と同じ扱いなので、直近1年以内の滞納分は免責されません。
電気とガス料金はどうなる?
電気・ガス料金の滞納については、破産手続き決定前直近1ヶ月のものに関しては免責されます。
ただし、開始決定後に発生した料金は支払う必要があり、滞納すると供給が停止されまます。
滞納料金が免責されたのを理由に電気ガスの供給が停止されることはありません。
公共料金が払えないときはどうする?
自己破産で免責が下りたからといって、破産手続き開始後に発生した料金はきちんと支払わなくてはなりません。
もちろん、滞納すれば電気もガスも水道も止まってしまいます。
払えないときはその旨を電力会社やガス会社へ相談し、できるだけ納付期日を延ばしてもらいましょう。
電力会社により対応は異なりますが、分割払いに応じてくれるところもあります。
3.民法上の不法行為による損害賠償金
悪意をもってやった不法行為による損害賠償金は、自己破産しても支払義務がなくなることはありません。
- だまして財産をうばう
- 他人にけがをさせた
- 重大な過失により人の生命・体を害する不法行為
危険運転致死傷罪のような交通事故の損害賠償請求権は、免責されません。
単にわき見運転や不注意による事故は、免責になる可能性が高いでしょう。
損害賠償金が払えない場合どうする?
不法行為による損害賠償金は、罰則として課せられるので自己破産で免責を受けようと支払いから逃れることはできません。
支払えない場合は、期日に遅れた場合は遅延金もかかり、その後差し押さえが待っています。
どうしても払えない場合は、被害者と話し合い分割にしてもらうか、自己破産を依頼する弁護士に相談してください。
4.家族間の請求権(夫婦の生活費・養育費)
破産者が扶養義務者の場合、養育費や婚姻費用は非免責債権となり支払義務があります。
払わなかった場合、相手に給与差し押さえの裁判を起こされる場合があります。
養育費・生活費が払えない場合
離婚した子供の養育費や婚姻費用は非免責債権です。
自己破産しても無くなりません。
養育費・婚姻費用を払えない時は、相手と相談するか一時的に減額してもらいましょう。
5.労働者給与・預かり金
破産者が雇用主の場合、労働者に支払う給与・預かり金なども非免責債権となり
支払う必要があります。
労働者を守るため、従業員から預かった積立金なども支払わなければなりません。
破産手続き開始直近3ヶ月間の未払い給料は財団債権となり破産債権(債権者名簿にのせる借入先のこと)よりも先に弁済する必要があります。
これを優先的破産債権といいます。
財団債権とは、破産手続きに寄らないで随時弁済される債権です。
自己破産手続きでは債務者の財産を債権者に公平に弁済しなければならず、
手続き中に一部の債権者に弁済することは免責不許可事由となり免責が下りない可能性があります。しかし財団債権はこれに限らず随時優先して支払われる債権です。例えば、破産手続きに関する費用や従業員の給料・退職金、租税など。
ただし、財産がない場合は支払いが行われないケースが多いです。
ない袖は振れないというのが現状ですが、今まで働いてくれた従業員に迷惑をかけることになるのでできる限り誠意を見せていくことが大切です。
6.破産者名簿に載せなかった請求権
自己破産の手続きで提出する債権者名簿に載せ忘れた債権は、免責が確定しても支払いの義務は残ります。
債権者名簿は漏れがないよう慎重に記入しなければなりません。
また、故意で載せなかったことがばれた場合は免責不許可事由にあてはまり、免責が下りない可能性があります。
実は私、自己破産免責後に来た請求で1件債権者を名簿に載せ忘れていたことに気づきました。あまりにも債権者の数が多く、把握できていなかったのです。せっかく免責を受けたのに債権が1つ残ってしまいました。
載せ忘れ債権者の借金が払えない場合はどうする?
この場合、残念ながら分割・支払い猶予をお願いしてでも支払っていく以外方法がありません。
一度免責を受けていますので、7年は再び免責を受けることができないのです。
いくら事故破産申し立て前の借金だとしても、債権者名簿に載せなかったら請求権はなくなりませんので、容赦なく取り立てられます。
7.罰金等の請求権科料
交通違反などの罰金も非免責債権です。
支払わなかったら請求は続き、家に警察官が訪ねてくることも。
そのまま支払わず出頭要請も無視し続けた場合は、財産を差し押さえられたり、反則金未納で逮捕される可能性があります。
(たまにニュースでやっていますよね)
反則金未納の逮捕者はこれまでに比べて確実に増えているので,
たかが反則金を思わずしっかり納めなければなりません。
反則金が支払えない場合はどうする?
めちゃめちゃ厳しいイメージの反則金ですが、実は、事情を話し交渉すれば分割納付や期限の延長を受け付けてもらえるケースもあります。
反則金の支払は任意なので払わなくてもいいとネット上で言われていることもあるけど、
放置はリスクしかありません。
とにかく警察署からくる通知や連絡を無視しないで交渉してみましょう。
まとめ
自己破産をするときは,
免責を受けても無くならない債権(非免責債権)があることをよく考えておきましょう。
- 住民税・国保・年金などの税金
- 下水道料金
- 不法行為による損害賠償金
- 夫婦の生活費・養育費
- 従業員の給与・退職金
- 破産者名簿に載せなかった債権
- 罰金
市税や国保が払えないときは必ず役所へ相談してください。
年金は免除や納付猶予制度を利用できます。
自己破産手続きの時に弁護士に相談しておくと安心です。以外と忘れがちなので、必ずメモっておきましょう。