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任意整理で借金減額!支払う必要がなくなる3つのお金の話

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債務整理の中でも、もっとも簡単な手続きが任意整理です。
裁判所を介さないため、弁護士や司法書士に依頼することで、依頼者はほとんど何もせずとも、借金を減額できます。

なぜそんなことが出来るのかというと、任意整理をすれば支払う必要のないお金が出てくるからです。

払っても払っても借金が減らない人は、支払わなくてもいいお金に気づいていません。もしかしたら、借金減額どころか借金自体なくなる可能性もあります。

この記事では、任意整理を行うことで支払う必要がなくなる、3つのお金について詳しく解説していきます。

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任意整理でまず行うのは引きなおし計算

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、まずは貸金業者に、取引の履歴を開示するよう請求します。

取引履歴には、「いつ、いくら借りて、どれだけ返済したのか」を確認し、本当に払うべき借金の額を計算し直します。

そこで、重要になる法律が、利息制限法です。

利息制限法って何?

利息制限法とは、2010年6月に法改正された法律です。
借り入れ金額に応じた利息に制限を設けることで、暴利な利息を取る業者から消費者を守る目的があります。

利息制限法の上限金利は、

  1. 貸付10万円未満→年利20%
  2. 貸付10万円以上100万円未満→年利18%
  3. 貸付100万円以上→年利15%

となっています。
これ以上の利息は無効です。

しかし、多くの貸金業者は法改正以前、年利29.2%という驚くほど高い金利を設定していました。

このような金利を取れたのは、出資法という法律が関係しています。

出資法の上限金利は29.2%でした。
そこで、貸金業者は、利息制限法は超えているけど、刑事罰に問われる出資法には違反していないグレーゾーンの金利を設定していたのです。

それが年利29.2%です。

出典:日本貸金業協会
しかし、法改正がなされ貸金業者が出資法に基づく金利を受け取ることを貸金業法違反とし、行政処分・刑事罰の対象としました。

さらに資法の上限金利を20%まで引き下げ、利息制限法の上限利息と合わせることでグレーゾーンがなくなっています。

引きなおし計算でお金が戻ってくるかも

貸金業者に開示請求した取引履歴が揃えば、利息制限法に基づいて、借金の引きなおし計算を行います。

もしあなたの借金が年利29.2%で借りていたら、利息制限法では年利18%を超える部分の利息は無効です

例えば、あなたが60万円を年利29.2%で借りて、1ヶ月の支払い金額が25000円とします。

1ヶ月分の利息は、
❶60万円×年利29.2%÷12か月=14600円です。

❷毎月の返済額25000円のうち、14600円が利息で、
10400円が元金に充てられる返済分です。

25000円支払っていても元金返済額より利息の方が高く、借金が減らないようになってます。

しかし、利息制限法に基づいた本来の年利は、貸付10万円以上100万円未満に対して年利18%です。

年利18%で引きなおし計算を行うと、
❸利息は60万円×年利18%÷12か月=9000円
となります。

これが本来の支払うべき利息です。

ですから、
❹年利29.2%の利息14600円ー本来の利息9000円=5600円となり、
この差額が支払いすぎている利息(過払い金)となります。

先ほど❷の元金返済分10400円に過払い金5600円を足して、❺10400+5600=16000円が元金返済額です。

年利29.2% と年利18%では毎月5600円の差額があります。
1年では67200円となり、この金額が本来、元金に充てられるはずだったお金なのです。

(この計算は単純なものなので、弁護士に依頼すればもっと戻ってくる可能性があります)

もし年利29.2%で長期間返済してきた借金なら、引き直し計算で借金が思っている以上に減額になります。

払い過ぎていれば借金がなくなり、逆に過払い金請求でお金が戻ることも。

借金を整理するために依頼した任意整理で、お金が戻ってきたケースも多く見られます。

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任意整理で支払う必要がなくなる3つのお金とは?

任意整理では、引きなおし計算以外にも、支払うわなくていい3つのお金があります。

  1. 未払い利息
  2. 将来利息
  3. 遅延損害金

それぞれ詳しく解説していきます。

❶未払い利息

未払い利息とは、返済をストップした日から、任意整理で金融業者と交渉が成立するまでの利息のことです。

《例》
会社員Aさんは、2019年5月10日に支払いをしましたが、それ以降は払えなくなってしまいました。

Aさんは2019年7月20日に弁護士へ任意整理を依頼します。
弁護士はすぐに受任通知を金融業者へ送付。

金融業者から提出された取引履歴をもとに、引きなおし計算を行い、業者と交渉します。

3ヶ月後の2019年10月25日にようやく金融業者と和解が成立し、分割返済が始まります。

↑この場合、金融業者との最終取引日は2019年5月10日となり、この日が返済をストップした日付になります。

2019年10月25日に任意整理の交渉が成立するまでの約5ヶ月間、支払いは止まっている状態です。この間の利息を「未払い利息」と言います。

もし利息を1ヶ月15000円支払っていたら、5ヶ月で75000円です。

任意整理では、最終取引日までの金額で引きなおし計算するので、未払い利息75000円は支払う必要がなくなります。

❷将来利息

将来利息とは、借金を払い終えるまでにかかる利息のことです。
例えばクレジットカードのリボなら年利15%から18%の利息がかかっています。

完済するには、利息も含めて返していく必要がありますよね。

しかし、任意整理をすれば、交渉成立から完済日までの利息は一切かかりません。

将来利息をカットすることで、返済分そのままの金額が元金から減ります。

任意整理するのとしないのとでは、完済までの借金総支払額に大きな差が出るのです。

❸遅延損害金

借金の支払いを返済期日までにできなかった時、遅延損害金が加算されます。

延滞利息と呼ばれる場合もありますが、いわゆる金融業者に対しての損害金です。

返済が遅れたことに対してのペナルティー的な要素が大きく借り入れする際の契約書にも
「遅延損害金年利20%」等の記載があります。

滞納し続ければそれだけ損害金は大きくなるので危険です。

しかし任意整理では、これらの遅延損害金もほとんどの場合カットになります。

任意整理で無理な交渉が成立する理由

任意整理は、引きなおし計算や利息カットによって、債務者に有利な条件で交渉していきます。

なぜこのような交渉を金融業者が受け入れるかというと、業者からしても、自己破産などの手続きを取られるよりは、返済期限を延ばしたり減額することで、お金を返してもらった方が得だからです。

自己破産では、すべての借金の支払いをする必要がなくなるため、業者にはお金が戻ってきません。

しかし、任意整理で債務者の返済負担を軽減する交渉に応じれば、お金は少しずつ戻ってきます。

このような理由から、債務者に有利な交渉が成立するのです。

任意整理は借金減額する最も有効な手段

借金はそのまま放置していても減ることは絶対にありません。

支払っても支払っても減らない元金。
高い利息を払い続けても一向に完済のめどが立たないと思ったら、任意整理で利息をカットして無理なく3年で返済するプランを選ぶのも1つの手です。

借金地獄から抜け出す有効な手段として自分の借金がいくら減額するかだけでも確認しておくことは心の余裕にもつながります。

今すぐ任意整理をせずとも、選択肢があることを知るだけでも利益ありです。

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